三菱電機で新たなユニオン加入 三菱の断行拒否に対する私たちの見解と3度目の申し入れ
2009年1月14日
三菱電機 株式会社
取締役会長 野間口 有 殿
代表執行役 下村 節宏 殿
全労連・全国一般労働組合愛知地方本部
執行委員長 志水八郎
同 あいち支部 名古屋地域分会
名古屋北部青年ユニオン
組合員 Aさん
組合員 Bさん
労働組合加入通知
及び 団体交渉開催の3回目の申入書
貴社の事業のますますのご発展に敬意を表します。
さて、2009年1月付けにて、株式会社フルキャストファクトリーから貴社名古屋製作所サーボモーター製造部工作第一課に派遣され働いてこられたBさんが、2008年12月22付けでご通知いたしましたAさんに次いで、当労働組合に加入されたことをご通知申し上げます。
貴社発回答書(第1便)は、2008年12月27日にご送付いただきましたところ、郵政公社の配達事情によるのか、2009年1月6日午前に、当労働組合が所在する労働会館内本館4階の全日本金属情報機器労組でお預かりいただき、同日午後、当労組書記長が受領いたしました。ご回答ありがとうございました。
行き違いにて2009年1月5日付けで、当労働組合がご送付申し上げました「団体交渉開催の再申入並びに応諾回答の督促書」につきましては、貴社発回答書(第2便)が1月9日付けで、1月13日に受領いたしました。ご回答ありがとうございました。
いずれの回答書にも、文面を拝読いたしましたものの、「当社は貴団体と団体交渉を行う立場にはなく、団体交渉には応じかねます」と記載されております。
当労働組合は、もともと早期円満な問題解決のためのお申し入れをおこなっているものであって、貴社には社会的に説明責任が「立場」としておありなのではないかと思量いたし、また、貴社のご回答に対していたずらな論議をするつもりはございません。
ご回答に対しましては、第一に、簡潔すぎて意味が理解ができません。
第二に、貴社が対応する団体交渉の相手方は三菱電機労働組合様であり、その労使間において唯一交渉団体約款が存在するのか、当労働組合は確認することができません。
第三に、当労働組合に加入されたおふたりは、三菱電機労働組合様が組織されていらっしゃる方々ではございません。
今般加入されたBさんも、本年4月末までの契約期間の途中での解雇であるばかりか、貴社名古屋製作所にて2002年5月8日から働きつづけられてきた労働者です。
2名の組合員は、勤続期間の違いはあれいずれも契約更新がおこなわれ、貴社で働いてきたものであり、貴社に今回の解雇の発生責任が存する、との認識を持っています。
よって、当労働組合は、くどいようで申し訳ありませんが、おふたりの事案の、すみやかで円満な解決のため、ぜひ、貴社の事実関係についてのご見解・ご説明をお聞かせいただき、ならびに万一、A組合員とB組合員に対しての「派遣切り」であるとするならば謝罪を求めるとともに、解雇の即時撤回とA組合員の寮からの退去の撤回、2名の当労組組合員の雇用と生活の保障を要求し、表記の通り3回目となりますが、団体交渉の開催を申し入れます。
当労働組合は、本事案につきまして、貴社との直接の話し合いを本旨と考え、行政ならびに司法等のご判断につきましては留保いたしておりますことを、ぜひともご考慮頂きたくお願い申し上げます。
貴社の誠意あるご回答をこころからお願い申し上げます。
交渉の詳細は、以下のようにお願いいたします。
なお、A組合員およびB組合員の組合加入を理由とする不利益取り扱いや差別など、労働組合法第7条に該当する行為のないよう、申し入れいたします。
記
1.団体交渉開催日 2009年1月19日(月)午後6時30分から
または、同年1月22日(木)午後6時30分から
2.団体交渉会場 貴社 名古屋製作所(名古屋市東区矢田南5-1-14)
内の会議室
3.協議事項 1.当労組組合員の雇用問題についての事実確認
2.当労組組合員の雇用保障と生活保障について
3.その他、関連事項
4.交渉メンバー 双方、10名以内程度
上記団体交渉申し入れに対する応諾回答を2009年1月17日午後4時までに書面でお願いいたします。(FAXでもさしつかえございません)
なお、応諾回答の連絡先ならびに事務折衝の窓口は、以下の通りお願いいたします。
全労連・全国一般労働組合愛知地方本部 國村忠文書記長
名古屋市熱田区沢下町9-3 労働会館本館405
TEL 〈052〉883-6977
FAX 〈052〉883-6976
携帯 (090)9265-4399
以 上
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